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結婚ビザ(日本人の配偶者等)とは?日本一優しい行政書士が分かりやすく解説します♪

執筆者の写真: ROYAL国際法務事務所 行政書士ROYAL国際法務事務所 行政書士

結婚ビザ

いつもご覧いただきありがとうございます。

東京都千代田区で日本一優しい行政書士事務所を運営している行政書士ROYAL国際法務事務所です(^^♪


本日は、外国人が日本人との結婚を経て日本に滞在するために必要なビザ(在留資格)である「日本人の配偶者等」の在留資格について説明します。


国際結婚においては、単純に婚姻届を提出するだけでは、外国籍の配偶者が日本で夫婦共に生活することは許可されておらず、結婚ビザの取得が必要となります。結婚ビザは正確には「日本人の配偶者等」と言い、ここではその在留資格取得に必要な手続きや留意事項を詳細に解説させていただきます。


まず最初にご認識いただきたいことは、結婚ビザ(日本人の配偶者等)の在留資格申請は厳格に審査されるという事実です。特にアジア系の人々との結婚では、偽装結婚の疑いを持たれる傾向にあり、審査は非常に厳しいものとなります。

日本の法律上では、当事者同士の合意があれば結婚することが可能ですが、出入国在留管理庁による審査はこれとは異なります。出入国在留管理庁は申請者の結婚が真実であるか、偽装ではないかを見極める必要があります。偽装結婚と見なされた場合、それを進める手続きを行った人々も含め、関与した全ての者が法的に責任を問われることがあります。

また厄介なことに、夫婦の間に本物の愛情が存在し、誠実に申請を進めていたとしても、その関係の持続年数が5年未満の場合、きちんとその理由を証明して申請しなければ許可が下りない可能性が高い傾向があります。

必要な申請書類の提出だけでなく、二人の真剣な姿勢を明確に示すことが求められます。

尚、行政書士ROYAL国際法務事務所ではお客様に合わせた理由書や申請上有利になり得る書類をご案内させていただきます。


次に考えるべき点は、日本人の生計能力についてです。

日本人や外国人配偶者が仕事をしていない等で日本での生活を営む能力が認められず、生活資金を得る能力が疑われる場合、申請が不許可となる可能性があります。

申請者である外国籍の配偶者だけでなく、日本人の生計能力も審査に影響が生じるという点にご留意ください。


結婚ビザの審査は年々厳格化しており、その中でもアジア系の方々との結婚は特に厳しく見られます。これは一部の偽装結婚を行った方々にアジア系の方が多かったことに起因しています。

法律的には双方の合意があれば結婚は可能であり、外部の第三者が結婚の真実性や愛情の有無を判断することはありません。

しかし、偽装結婚の問題が存在するため、在留資格の申請には特に厳しい審査が行われます。また、愛情を育んだ真実の結婚であっても、前述のとおり交際期間が5年未満の場合、申請が認められない可能性があります。入管が示している申請書類以外に、どのような資料が申請を容易にするのか明確なガイドラインは存在しませんが、二人の真剣な姿勢を文書や行動で示すことが求められるため、心配な方は当所までご連絡くださいませ。


尚、結婚ビザ「日本人の配偶者等」の在留資格取得における手続きの流れは次の通りとなります。

  1. 婚姻手続き:まず最初に、外国人の方と日本人の方とが結婚をする必要があります。日本における結婚の手続きは、市区町村の役場にて行われます。婚姻届を提出し、受理されれば法的に結婚が成立します。

  2. 申請書類の準備:在留資格の申請をするためには、必要な書類を準備する必要があります。具体的には、「在留資格変更許可申請書」や「結婚証明書」、「所得証明書」、「住民票」等が必要となります。また、申請者の経済的な安定性を示すための書類や、夫婦関係を証明するための写真等も準備すると良いでしょう。

  3. 申請手続き:申請書類が整ったら、最寄りの出入国管理局にて在留資格の申請を行います。(既に外国人配偶者が国内にいて何らかのビザを持っている場合には「在留資格変更許可申請」、国外にいる場合には「在留資格認定証明書交付申請」を行います。)

  4. 審査:出入国管理局で行われる審査は、夫婦関係の真実性や申請者の経済的な安定性等を審査するものです。審査には時間がかかり、通常2ヶ月から6ヶ月程度が目安とされています。

  5. 申請結果の通知:審査が完了すると、申請結果が申請者に通知されます。許可が下りた場合、変更申請の場合には新しい在留カードが発行され、認定申請の場合には在留資格認定証明書(COE)が発給されます。

  6. 入国:在留資格認定証明書交付申請の場合、入管から発行された在留資格認定証明書(COE)を外国人配偶者へ送付し、現地の日本大使館等で査証の発給を得た上、日本に入国します。

なお、これらの手続きは一般的なものであり、具体的な手続きや必要書類は申請者の状況により異なる場合があります。また、申請には専門的知識が必要な場合もありますので、難しいと感じた場合やより詳細な情報が必要な場合は、行政書士ROYAL国際法務事務所までご相談くださいませ。書類作成から申請、入管とのやりとりまでワンストップで行わせていただきます!

また、「日本人の配偶者等」の在留資格は「夫婦共に同居する」ことを前提としていますので、結婚後も生活を共にする意思がない場合や、実際に別居状態が続く場合は、この在留資格が取消される可能性もあることを留意しておく必要があります。

以上が「日本人の配偶者等」の在留資格取得についての一般的な手続きとなりますが、法律は変わる可能性がありますので、最新の情報を確認することを忘れないでください。


まとめますと、日本人同士の結婚では、婚姻届を提出するだけで法的に有効な結婚が成立します。これは国際結婚でも同じですが、結婚と日本での在留を可能にする在留資格は別の問題です。そのため、結婚の手続き自体は終了しているが、日本での在留資格の許可が下りず、別々の生活を送らざるを得ない夫婦も少なくありません。外国人配偶者の在留資格を取得する際には、ケースによっては問題点が異なります。

そのため、当所のような専門家を活用することにより正確な書類を用意し、お客様の大切な時間を有効活用することができます。

些細なことでもお困りごとがございましたら是非、結婚ビザ専門の行政書士ROYAL国際法務事務所までお問い合わせくださいませ!


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