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東京都千代田区の行政書士ROYAL国際法務事務所です。
昨今、国際結婚の増加が注目されています。
しかし、結婚手続きをしたものの日本のビザ(在留資格)を取得する方法は煩雑な手続きが多く、ちょっと目を背けてしまう人も多いのではないでしょうか?
今回は結婚ビザ(正しくは「日本人配偶者等」といいます。)の取得方法について中国籍の方との結婚を主軸に解説させていただきます。
※結婚される国籍の方により、必要になる書類は異なります。
※本件記事における「日本人の配偶者等」の在留資格の説明については日本人の配偶者となる方についての説明であり、その間の子供や特別養子等の説明は含みません。
結婚ビザは取得すると多くのメリットがあります。
例えば、
メリット1 就労制限がなくなり、自由に職業の選択をできるようになる。
メリット2 永住申請・帰化申請の要件が緩和され、取得しやすくなる。
メリット3 離婚や死別した際には、「定住者」のビザ申請ができる場合がある。
上記のようなメリットがあるため、国際結婚を考えている方は結婚ビザの取得を視野に入れてみるのもいいのではないでしょうか。
1 国際結婚するには?
国際結婚を行うには役所等へ結婚手続きの書類を提出する必要があります。 また、「中国で先に結婚する場合」と「日本で先に結婚する場合」で行う手続きが異なりますので、まずは「中国で先に結婚する場合」について説明させていただきます。
【中国で先に結婚する場合】
中国で先に結婚する場合、お相手の日本人の方の婚姻要件具備証明書が必要になります。
婚姻要件具備証明書とは日本人が外国で結婚する場合に必要になる書類で、成人であることや独身であることを証明する書類になります。
婚姻要件具備証明書は市区町村役場や法務局で取得することが可能ですが多くの国の場合、法務局が発行した婚姻要件具備証明書を正式な資料として認めているため、法務局での取得をオススメいたします。
婚姻要件具備証明書の必要書類は以下の通りです。
[婚姻要件具備証明書 必要書類]
■戸籍謄本
■印鑑
■身分証明書(運転免許証 等)
■結婚相手の方の国籍・氏名・生年月日・性別等の情報
※各法務局により必要書類が異なることがありますので事前に確認することをオススメいたします。
この婚姻要件具備証明書を法務局等で取得したのち、日本で発行された正式な書類であるということを立証するため、外務省へ証明書の認証を受ける必要があります。(アポスティーユとも言います。)
認証を受けるために必要な書類は下記の通りです。
■申請書
■婚姻要件具備証明書(原本)
■本人確認書類(運転免許証・パスポート等 )※窓口申請のみ
■返送先を記入した封筒(切手貼付)
■レターパックなど ※郵送申請は必須・窓口申請の場合は返送を郵送で希望する場合のみ
外務省からの認証を受けた婚姻要件具備証明書を取得後、在日中国大使館で更に認証を受ける必要があります。
これらの手続きが完了した後、結婚する中国人と日本人が必要書類を中国の婚姻登記処に行き、登記手続を行います。
手続きに必要な書類は主に、
■認証済の婚姻要件具備証明書(翻訳文も必要)
■日本人のパスポート
■中国人の居民戸口簿
■中国人の居民身分証
■中国人のパスポート
上記のような書類が必要になります。
※これらの必要書類は婚姻登記処により、異なることがあるため事前に確認することが必要です。
登記手続きが完了すると、「結婚証」が発行されるため、結婚証受領後、正式に結婚が完了したことになります。
中国での結婚手続きが完了後、日本人の方が単独で日本に帰国し、役所に結婚の届出を行う場合、中国にて既に結婚手続きを経ているため、報告的な届出となります。
この届出を行う際の必要書類も各役所により異なる場合があるため、届出を行う前に事前に届出を行う役所へ確認する必要があります。
参考までに届出の必要書類をご案内いたします。
■婚姻届(日本人の方のみで記載して問題ありません。)
■結婚公証書(中国で発行されたもの。)
■出生公証書(中国人のもの。)
■離婚公証書(結婚する中国人に離婚歴がある場合。)
※全ての公証書には日本語の翻訳文が必要です。
結婚手続きは以上になります。
中国で先に結婚する場合にはこれらの結婚手続きを行っていく必要があるため、計画性をもって結婚準備を行っていくことが重要です。
【日本で先に結婚する場合】
日本で先に結婚手続きをする場合には、在留する中国人の方が中長期の在留資格をもっていることが前提条件となります。
通常の婚姻手続きと同じように役所に赴き必要な書類を提出することにより結婚手続きを行います。
[結婚 必要書類]
■婚姻届
■日本人の戸籍謄本
■中国人の婚姻要件具備証明書(駐日中国大使館発行のもの。)
■中国人のパスポート
場合により以下の書類も必要になります。
■離婚公証書・離婚調停証・死亡公証書
※中国で婚姻歴があり、離婚・死別している場合
■婚姻届受理証明書・死亡届受理証明書
※日本で婚姻歴があり、離婚・死別している場合
日本での結婚が成立すると中国でも有効な結婚と認められ、中国で婚姻登記を行う必要がありません。
しかし、中国の戸籍簿の内容を既婚に変更する必要があるため、日本で婚姻受理証明書を取得し、外務省と在中日本大使館で証明書の認証を受けた上、中国人の戸籍所在地の役所に提出する必要があります。
尚、認証を受けた婚姻受理証明書の翻訳文も通常必要となります。
以上で婚姻手続きが完了です。
2 結婚ビザ申請をしよう!
結婚ビザは、お二人の出会った経緯や結婚に至るまでのいきさつ等を事細かに説明する必要があります。
偽装結婚防止のため、「そんなことまで聞く…?」というところまで説明しなければなりません。
正真正銘の結婚であるのにも関わらず書類不備のため結婚ビザが許可されないということもありますので、しっかりと書類収集と作成をして申請するようにしましょう!
不許可になりやすい事例としては主に次のようなものがあります。
・夫婦の年齢差が大きい(15歳ほど離れている等)
・結婚紹介所等、事業者が介在している場合
・出会い系サイトで出会っている
・配偶者となる日本人の収入が低い
・配偶者となる日本人が過去に外国人との離婚歴が多くある場合
・出会いの場がキャバクラ等の水商売のお店であった場合
・交際期間が過度に短い場合
・交際期間を証明する写真を残していない場合
事例に挙げたような点に当てはまっている場合には、しっかりとお二人が恋愛によって結婚していることを証明していかなければなりません。
証明するにはお二人のやり取りしているメールの履歴や旅行の写真を添付したり、理由書を書いて偽装結婚でないことを説明していく必要があります。
入管が案内している必要資料だけを提出しても許可になることは少ないため、よく考えた上で資料を用意することが肝要です。
下記に一例として中国人の方と結婚する場合の結婚ビザ(日本人の配偶者等)の提出書類をご案内いたします。
【結婚ビザ(日本人の配偶者等) 必要書類】
■申請書
■質問書
■理由書
■身元保証書
~中国人の方が必要になる書類~
■証明写真(縦:3cm,横:4cm)
■パスポート
■在留カード(在留資格変更許可申請の場合に必要)
■中国において発行された結婚証明書(翻訳文付き)
■履歴書
■最終学歴の卒業証明書または在学証明書
■日本語能力試験の合格証
■結婚公証書
■結婚証(結婚公証書を取得できない場合)
~日本人側で必要になる書類~
■戸籍謄本
■課税証明書・納税証明書(直近年度分)
■在職証明書
■給与証明書(3か月分)
■世帯全員の記載のある住民票
■パスポート
~経営者の場合~
■登記事項証明書
■決算書(決算書の表紙、貸借対照表、損益計算書のページ)
■法定調書合計表
~交際関係を証拠づける書類~
■交際期間中のスナップ写真10枚以上
■国際電話の通話記録
■メールやSMS等での連絡記録
■送金記録
■自宅の写真(外観、玄関、台所、リビング、寝室)
■自宅の賃貸借契約書(不動産所有の場合は登記事項証明書)
■預貯金通帳の写し
上記書類を収集、作成して最寄りの出入国在留管理庁に申請することになります。
許可になると、結婚ビザの在留期間は「6か月」、「1年」、「3年」、「5年」の範囲で定められます。
多くのケースですと最初に1年の在留資格が決定され、その後の更新においてなにも問題がなければ3年のビザが決定されているケースが多いです。
結婚ビザは取得して終わりではなく、その後も更新の度に申請する必要があるため、更新期限を忘れてオーバーステイにならないように注意しましょう!
3 専門家である行政書士に依頼を考えてみましょう
これまでに説明したように結婚ビザの申請は、多くの書類収集や書類作成が必要になる煩雑な手続きです。
もちろん書類に不備があれば入管から追加で資料を求められますし、最悪の場合資料を受け付けてもらえない可能性もございます。
その為、間違った書類を出したくない、書類を作成する時間や入管へ行く時間がないといった方は当所へお任せください!
当所では迅速・丁寧・日本一優しく対応させていただきます!!!
また、当所ではオンライン申請に対応しているため、全国どこでも対応可能です!
しっかりとしたリーガルチェックを行った上、日本一優しい行政書士が申請させていただきます。
行政書士の先生には偉そうな態度な方も多いですが当所ではそのようなことがないように徹底して教育しております。
スタッフ一同お客様のために何ができるかを第一に考え、優しく丁寧に誠心誠意業務に当たらせていただきます。
ご連絡の際には当所お問合せフォーム若しくは下記連絡先までお電話またはメールをお送りくださいませ。
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