1. 日本での結婚手続き
日本でアメリカ人と結婚する際、まず市区町村役場で婚姻届を提出します。
市役所が受け付けられたら、婚姻が成立します。日本国内で正式に受理し、婚姻が認められた結婚は、アメリカ国内でも有効となります。
婚姻が成立した証明として、婚姻届受理証明書を保管しておきましょう!
婚姻届提出に必要な書類
アメリカ人の婚姻要件具備証明書(宣誓供述書)
※駐日米国大使館で取得手続きを行ってください。
証明書の日本語訳
アメリカ人のパスポート
日本人の戸籍謄本
婚姻届(証人2名が必要)
日本人の身分証明書(公的書類であることが必要です。)
結婚ビザ(日本人の配偶者等)の取得には婚姻事実が記載された戸籍謄本(全部事項証明書)が必要となります。
※ 婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本に加え婚姻届出受理証明書の提出をする必要があります。
2. アメリカでの結婚手続き
婚姻手続きは各州さまざまで婚姻のための要件は米国50州の州ごとに異なります。
さらに州の中でも郡によって要件が異なる場合もあります。州によっては、結婚する時にその州に居住していなければならなかったり、婚姻許可書(マリッジライセンス)の発行と婚姻届までの間に待機期間がある州もあります。婚姻のための適齢も各州により異なるため都度確認するようにしましょう。
アメリカでの婚姻手続きが完了しましたら、日本大使館等へ婚姻の報告を行います。
アメリカで取得した婚姻証明書のコピー、出生証明書、これらの日本語訳などと共に婚姻届を日本の市区町村役場または在アメリカ日本領事館に提出します。
必要書類については、役場によって異なる場合があるので必ず事前に確認を行うようにしましょう。
3. 配偶者ビザ申請
国際結婚が成立したからと言って、日本での長期滞在は許可されるわけではありません。
日本で長期的に夫婦ともに生活していくためには出入国在留管理庁へアメリカ人の配偶者が結婚ビザ(日本人の配偶者等)という在留資格を申請して、許可を得る必要があります。
配偶者がアメリカ本国にいる場合には婚姻手続きが完了次第、出入国在留管理庁へ結婚ビザ(日本人の配偶者等)の在留資格認定証明書交付申請を行いましょう。
また、アメリカ人の婚約者がすでに日本にいる場合、その方は結婚ビザ(日本人の配偶者等)への在留資格変更申請を行うことができます。
結婚ビザ(日本人の配偶者等)の申請は簡単ではなく、時間もかかります。入管は偽装結婚ではないのか?という疑問を念頭に置き審査をするため、お二人が偽装結婚ではないことを証明するためにも結婚ビザ専門の行政書士に相談することをお勧めします。
4. アメリカからの日本への入国
アメリカ人の配偶者がアメリカにいる場合、在留資格認定証明書を取得後、その原本をEMSなどの国際郵便で送ります。
電子の在留資格証明書(電子COE)の場合は郵送手続きは不要です
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アメリカ人配偶者はその在留資格認定証明書を添えて在米日本大使館で査証申請を行います。その際、必要な書類は大使館のウェブサイトを確認し、審査に有利となる書類はできる限り提出しましょう。なお、査証申請は必ずしも許可されるものではなく、不許可となった場合、6ヶ月間同じ目的での再申請は認められないことに注意が必要です。
査証が発行されたら、在留資格認定証明書と一緒に持参し、日本へ入国します。
これらに説明した一連の手続きは複雑であり、国際結婚の経験がない方にとっては困難を伴うこともあります。
事前の準備と理解を深めておくことで、スムーズな手続きを進められるでしょう。
また、不明な点があれば行政書士等の専門家に相談することをオススメします。
行政書士ROYAL国際法務事務所では、国際結婚なされたご夫婦が日本での新しい生活を始めるために全力を尽くして結婚ビザ申請をさせていただきます。
また、当所は日本一優しい行政書士事務所を目指して日々邁進しているため、ご安心してご相談ください♪
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